2020-06-12 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
でも、今回の休業支援金、これ、官公労働者は対象になりませんよね。
でも、今回の休業支援金、これ、官公労働者は対象になりませんよね。
そういう意味での官公労働者の非正規労働者、これの条件をどう整備していくか、労働条件を良くしていくか、これは重要な問題です。
最高裁は一九六〇年代に、官公労働者の争議権を禁止した法律が労働基本権を保障した憲法に違反する疑いがあるとしてその適用範囲を狭く限定をした全逓東京中郵事件判決や都教組事件判決を始め、画期的な判決を相次いで出しました。
一九四八年七月三十一日、マッカーサーの書簡に基づく政令二百一号で、全官公労働者からの団体交渉権とストライキ権が剥奪をされました。そして、代償措置としての人勧機能は縮小しながら、労働基本権回復は置き去りにするという今日の公務員制度改革、これらが示していると思います。 それから、労働者の権利、労働条件をめぐる問題という点ではどうでしょうか。
一九四八年七月三十一日には、今お話が出ました政令二〇一号での全官公労働者からの団体交渉権とストライキ権の剥奪が強行されました。その後、レッドパージが吹き荒れました。四九年の七月には、国鉄が定員法に基づいて首切り三万七百人通告をする。これを皮切りに非常に激しい首切りが強行されて、謀略事件も起きて、公務員や民間労働者を問わないレッドパージが吹き荒れる。
要約いたしますと、一つは、国民への行政サービスの低下と官公労働者の労働条件の悪化をもたらすような定員の削減計画はつくらないでほしいということ、二つ目は、行政の充実と円滑な運営のために新規採用を初め必要な定員を確保してほしいということ、三つ目は、定員削減を目的とする事務事業の民間委託の拡大は行わないようにしてほしいということ、四番目は、本人の意に反する強制的な省庁間の配置転換は行わないでほしいという、
連合は、この間に、雇用労働者約六千万、その中で八百万人連合が組織をしておりますが、そのうちの約二百万人の私どもの官公労働者の立場、それから一般的な国民の立場等々を勘案しながら、現在の行政の問題点について労働組合としての討議をさせていただいた上で、行政の質を国民中心に改めるという見解を取りまとめまして、各党にいろいろな形での御要請を展開し、国民に対するアピールを行ってきた、こういう経過がございます。
その次の項の第一が、日本政府が官公労働者のストライキを区別なく全面一律に禁止している政策を批判する、そして現在の全面一律禁止の政策を改めるように勧告をすると。ILOから日本の公務員にスト権を与えないのはこれはやっぱりおかしいということで勧告が実は出されているわけです。 こういうものに基づきまして、我が国におきましても、国会で三回請願が採択されております。
司法権の独立、裁判官の身分保障というほかの一般の民間労働者や官公労働者にはない憲法上の規定ですから、官民が無給だから裁判官も無給でいいという理屈は全然憲法上通らないわけですね。
別途論議されておる国家公務員の育児休業等に関する法律案の附則によりますと、女子教育職員それから看護婦、保母等の職員に対しては当分の間育児休業給を支給するという、これは既得権をこういう形で保障する仕組みになっているのですが、将来民間労働者あるいは官公労働者の中の要求が高まり、法制度としてもそちらの方の労働者が有給という制度がつくられた場合には、裁判官についても報酬を与えるという制度をつくるつもりがあるかどうか
先週は海部総理ともお会いをし、構造的緊急政策と官公労働者の生活向上課題について申し入れたところであります。 本日は、以下私たちが考えております四つの課題について、さらに意見をつけ加えたいと思います。 第一に、税制問題であります。
官公労働者の労働基本権問題については長い経過がありまして、まだ一定の制約が設けられることもやむを得ないという側面が部分的にせよあるとは思うわけでありますが、現在のように、一律全面的なやり方で基本的権利を奪うのは、どうしても私は納得できないのであります。
最後に、今共済年金制度の改正がこの国会にかかろうとしておりますけれども、私はこの公的年金制度の中の重要な部門を占める共済年金制度の改革に当たっては、日本の官公労働者のストライキ権が全面的に一律禁止されているという他の先進工業国に例のない事態を重く見、それとの考量において内容をはかる必要があると思っていますし、それは単に使用者たる政府に申し上げるだけではなくて、ILOなど国際機関においては労働基本権保障
とりわけ官公労働者の場合の共済年金と一般の厚生年金とでは生い立ちからまたそこで働いている労働者の身分、賃金、労働条件などについてもさまざまな違いがありまして、例えば先ほど申し上げましたように労働基本権問題、団体交渉権、労働協約締結権あるいは団体行動権、ストライキ権というような労働条件決定の基本原則においての違いなどもありますし、あるいはまた、これは私自身が高度成長時代に人事院総裁をやっておられた佐藤
先ほども触れました公務員共闘の関係は、十二月十七日の要求の中で、「退職手当は、官公労働者にとって退職後の生活設計に欠かせないものであり、その制度の見直しや支給月数の変更にあたっては、賃金・労働条件の重要な事項として当然にも労使の交渉と合意にもとづいて決めるべきものであります。
しかし、その最も重要な争議権については、戦後の占領下において官公労働者から一方的に剥奪をしたほか、電気、石炭産業についてはスト規制法をもって争議行為を禁止しています。また民間労働者に対しましても労働関係調整法によって争議行為を制限しているのが現状であります。 そこで伺いますが、戦後四十年になろうとする今日であります。
もともと、敗戦後、新しい憲法のもとで、憲法二十八条に基づいて、電電の労働者も含めて官公労働者にスト権が保障されておったわけであります。ところが、労働者の闘いの盛り上がりを恐れて、時のアメリカ占領軍が昭和二十三年に、マッカーサーの指示ということでこれを禁止するように指令をして、スト権を剥奪する政令がその後出されておるわけです。
しかしながら、終戦後、アメリカの占領政策によりまして官公労働者には厳しい規制がしかれたわけでございますが、この三公社等の現業部門に対しましてストライキを含む争議行為を全面的に禁止していたことは、これは国際的にも類例がなかったわけであります。そういうことで、官公労働者はスト権奪還闘争というものを、さまざまな犠牲者を出しながらも闘い続けてきたわけですね。
あとごちゃごちゃ国民生活とか国民経済とかいうのがついておりますが、これは後で議論をいたしますけれども、やはり本来、官公労働者のスト権の規制についても問題がありますが、今回は特に電電の職員が新電電の職員として完全に民間の職員になる、こういう形でありますから、基本的にはスト権がある、こう理解してよろしゅうございますか。
……全的統一にむけてのとりくみを本格的にとりくむ段階にきた」「官公労働者の統一をめざして、総評、同盟、新産別の官公労働者の共通課題での共同闘争をすすめるとともに、話し合いの場を設定する。」との見解を表明し、官公労働戦線を右寄りに再編する方向にいままさに踏みだそうとしています。他方、全民労協を発足させた右翼的潮流は、労資一体化路線をいっそう強めています。」
この仲裁や人勧の問題というのは、単に官公労働者の生活の問題だけではないのです。年金生活者、あるいは民間の労働者、あるいはまた商工業者、中小企業の皆さん方にも大きく影響する問題なんです。かつては、町場の商店街の皆さんも、官公労働者の賃金の問題になると親方日の丸だというような批判の声が上がっておった、それは事実です。しかし最近は違いますよ。
その主張とただいまの総務長官の御答弁は全く異なる姿勢をとっておられるわけでございまして、私は一貫した政府の姿勢なくして、その都度その都度政府方針というものをくるくる変更されるというようなことになれば、一体何を根拠に官公労働者がスト権の制約を受けながら人事院制度に頼っておるのか、そのことの信頼の根底を揺るがすことになるのではないですか。官房長官、いかがです。
一方、この犠牲を強いられる官公労働者は、昨年の人勧凍結に続き、ことしもいまだ人勧、仲裁が実施されておりません。速やかに完全実施すべきであります。官房長官、給与関係閣僚会議の座長として、けさの関係閣僚会議の内容の報告とともに、今国会中に給与法案を提出する意思があるかどうか、明快な答弁を求めます。 最後に、今後の公的年金制度全般について質問いたします。
官公労働者の中には、法を遵守し、国民の負託にこたえてまじめに働き、行政の効率化についても常に建設的提言と行動を伴っている全官公労働者がいることに深く思いをいたし、政府は速やかに人事院勧告及び仲裁裁定の完全実施を行うべきであると考えますが、総理と総務長官の責任ある答弁を求めるものであります。 最後に、厚生年金及び国民年金積立金の有利運用について厚生大臣に伺いたい。
○和田静夫君 労働大臣、もとの論議にちょっと戻りますが、私は一九五〇年代の賃金決定機構というのは、官公労働者の賃金決定が民間労働者の賃金決定に影響を与えていた。高度成長期に入るとこれが逆転をし、民間労働者の賃金決定に公務員賃金が準拠するようになった。ところが、ことしの春闘の経過を見ますと、一九五〇年代のパターンに先祖返りしたのではないだろうか。労働省としてはどういうふうに分析するのか。